| 道路交通法の改正 |
| 新たな駐車対策法制は、良好な駐車秩序の確立と、警察力の合理的再配分を目指すものであり、大きく分けて二つの柱を内容としています。 放置車両についての使用者責任の拡充 車両の使用者の責任を強化し、放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないとき等は、公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとなります。 違法駐車取締り関係事務の民間委託 放置車両の確認と標章の取付けに関する事務及び放置違反金に関する事務を民間に委託することができることとなるなど違法駐車取締り関係事務の民間委託の範囲が拡大されます。 |
| 主な改正内容は、 駐車に係る車両の使用者の義務の強化 |
| (道路交通法第74条の2) 車両の使用者に放置違反金の納付を命ずる制度に関する規定の整備 (道路交通法第51条の4第4項及び第5項) 車検拒否制度に関する規定の整備 (道路交通法第51条の7) 車両の使用制限に関する規定の整備 (道路交通法第75条の2第2項) 放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務等の委託に関する規定の整備 (道路交通法第51条の8から第51条の11まで) 駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や 確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことであり、法律上の資格が必要とされています。 (反則告知をしたり、金銭を徴収したりすることはありません。) |
| 駐車監視員は、管内全域を巡回し、特に下記の路線を重点に、放置車両の確認等を実施します。 |
| 最重点路線 大阪生駒線(鶴見3丁目交差点~蒲生4丁目交差点までの間) 6:00~22:00 |
| 重点路線 国道1号(桜小橋交差点~蒲生4丁目交差点~関目5丁目交差点までの間) 6:00~22:00 大阪環状線(東成区との境界~蒲生4丁目交差点までの間) 6:00~22:00 |